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今月は、平成27年10月1日から改正された電気通信利用役務の提供に係る消費税の課税の見直しについてご紹介させていただきます。
<概要>
電子書籍・音楽・広告などについて、従来は国内事業者に対しては消費税が課税される一方、国外事業者については課税されず不平等な状態でした。平成27年10月1日より国外事業者が行う電気通信利用役務の提供に係る消費是地が課税されることとなり、経理方法が以下のように変更されることになります。
<電気通信利用役務の提供>
改正の対象となる電気通信利用役務の提供とは、電子書籍、電子新聞、音楽・映像・ソフトウェアなどの配信、クラウドサービス、インターネット等を通じた広告の配信・掲載、ショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス、電話や電子メールによる継続的なコンサルティングが対象とされています。
電話、FAX、インターネット回線の利用など情報伝達を単に媒介するものやソフトウェアの制作、インターネット等を介して情報の収集や分析等の結果報告等が行われる役務の提供などは対象外とされています。
<事業者向け・消費者向け電気通信利用役務の提供の範囲>
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供を受ける場合に、事業者向け取引・消費者向け取引であるかにより申告・納税義務者、経理方法が異なります。このため、電気通信利用役務の提供に係る「役務の性質」や「取引条件等」から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものを事業者向け取引、これ以外のものを消費者向け取引として判断する必要があります。
ネット広告の配信サービス、アプリ・ソフトウェア等のオンラインショッピングモールなどは役務の性質から通常事業者向けとなりますが、電子書籍・音楽・映像の配信、中古品等のオークションサイトやクラウドサービスなどは個人消費者が契約することも考えられるため、契約書等の取引条件等を確認し判断する必要があります。
たとえば、購入者が事業者か消費者かを問わずに同一の取引条件で購入できる場合には「消費者向け取引」に該当することになります。
<登録国外事業者の確認>
国外事業者が登録国外事業者であるか、登録状況の確認が必要となります。登録国外事業者については、国税庁HPで確認することができ、請求書等には「登録番号」と「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨」がそれぞれ記載されていることになります。
<課税売上割合が95%以上の国内事業者の取扱い>
役務の提供を受けた国内事業者のその課税期間における課税売上割合が95%以上の場合は、提供を受けた役務の性質等に応じて以下のとおり取り扱われます。
国内事業者が、国外事業者(外国法人の日本支店含む)から提供を受けた場合 |
事業者向け取引 |
課税取引・・・特定課税仕入れはなかったものとされる |
消費者向け取引 |
課税取引・・・登録国外事業者からの課税仕入れのみ仕入れ税額控除の対象 |
国内事業者が、国外事業者(外国法人の日本支店含む)に提供した場合 |
事業者向け取引 |
不課税取引 |
消費者向け取引 |
不課税取引 |
◆国外事業者から事業者向けサービスの提供を受けた場合、その役務の提供(特例課税仕入れ)は、当分の間なかったものとされます。したがって新たな事務負担は発生せず、「不課税取引」と同様に取り扱われ、改正前と経理方法は変わりません。
◆ 消費者向けサービスの提供を受けた場合には、サービスの提供を行った国外事業者が「登録国外事業者」であるかの確認を行い、登録国外事業者に該当する場合のみ仕入税額控除を適用することができます。この取引に係る消費税の申告・納税義務者は国外事業者となります。
【例】事業者向け取引
国外事業者にサーバー利用料(請求金額100,000円)支払った場合
支払時 |
サーバー利用料 |
100,000 |
ー |
現金 |
100,000 |
決算時 |
仕訳なし |
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【例】消費者向け取引
登録国外事業者からデジタルコンテンツ(請求金額10,000円)を購入した場合
支払時 |
仕入 |
9,260 |
ー |
現金 |
10,000 |
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仮払消費税等 |
740 |
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決算時 |
仮払消費税等740円は仕入税額控除の対象
※10,000円×8/108=740円
※帳簿に登録国外事業者の登録番号の記載が必要となります |
【例】事業者向け取引
未登録国外事業者からデジタルコンテンツ(請求金額10,000円)を購入した場合
支払時 |
仕入 |
9,260 |
ー |
現金 |
10,000 |
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仮払消費税等 |
740 |
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決算時 |
仮払消費税等740円は仕入税額控除の対象外 |
<課税売上割合が95%未満の国内事業者の取扱い>
役務の提供を受けた国内事業者のその課税期間における課税売上割合が95%未満の場合は、提供を受けた役務の性質等に応じて以下のとおり取り扱われます。
国内事業者が、国外事業者(外国法人の日本支店含む)から提供を受けた場合 |
事業者向け取引 |
課税取引・・・リバースチャージ方式 |
消費者向け取引 |
課税取引・・・登録国外事業者からの課税仕入れのみ仕入れ税額控除の対象 |
国内事業者が、国外事業者(外国法人の日本支店含む)に提供した場合 |
事業者向け取引 |
不課税取引 |
消費者向け取引 |
不課税取引 |
◆国外事業者から事業者向けのサービスの提供を受けた場合、その役務の提供(特例課税仕入れ)に係る消費税については、サービスの提供を受けた国内事業者に申告・納税義務が課される(リバースチャージ方式)ことになります。
【例】事業者向け取引
国外事業者(課税売上割合80%)にサーバー利用料(共通対応100,000円)支払った場合
支払時 |
サーバー利用料 |
100,000 |
ー |
現金 |
100,000 |
決算時 |
雑損 |
1,600 |
ー |
未払消費税等 |
1,600 |
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※1,600円は仕入税額控除の対象外となります
※100,000×8%=8,000円(消費税)
8,000円×80%=6,400円(控除対象仕入税額)
8,000円△6,400円=1,600円 |
【例】消費者向け取引
国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内事業者の課税売上割りによらず、上述の課税売上割合が95%以上の場合と同様の仕訳となります。
担当:高橋 将史 |
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今月は「平成27年度税制改正」のうち、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長について紹介させて頂きます。
<概要>
20歳以上で所得金額が 2,000 万円以下の子や孫が、両親や祖父母(直系尊属)から自宅の購入や建築のための現金の贈与を受け、実際にその現金を自宅の購入・建築資金に充て、贈与を受けた翌年3月15日までに居住した場合に、住宅取得資金の贈与税の非課税特例が適用できます。
今回の税制改正で、贈与税が非課税となる限度額が拡大され、適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
<適用範囲>
非課税となる限度額の範囲については、以下の通りです。
■受贈者ごとの非課税限度額の範囲
契約の締結年 |
消費税率10%が適用される場合 |
左記以外の場合 |
※良質な住宅 |
一般の住宅 |
※良質な住宅 |
一般の住宅 |
平成27年以前 |
−−− |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月
〜28年9月 |
1,200万円 |
700万円 |
平成28年10月
〜29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月
〜30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月
〜31年6月 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
※良質な住宅 = 耐震・省エネ・バリアフリーの基準を満たした住宅
■東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額
契約の締結年 |
消費税率10%が適用される場合 |
左記以外の場合 |
※良質な住宅 |
一般の住宅 |
※良質な住宅 |
一般の住宅 |
平成28年9月以前 |
−−− |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年10月〜29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成29年10月〜31年6月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
※良質な住宅 = 耐震・省エネ・バリアフリーの基準を満たした住宅
※受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
※消費税率が引き上げられる平成29年4月以後の引渡しには、新税率10%が適用されます。ただし、平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、旧税率8%が適用されます。
相続対策をお考えの方にとっては、どのタイミングで贈与することがよいか、検討する必要があるかと思います。
担当:橋本 拓也 |
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今月は平成27年10月から通知が始まります、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)についてご紹介いたします。
<マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは>
マイナンバー制度(社会保険・税番号制度)とは、国民一人ひとりに対し「個人番号」、法人等に対し「法人番号」が割り振られ、これらの個人番号、法人番号の活用及び保護を図ることを目的として導入された制度です。
マイナンバー制度の導入により、税や社会保障が一つの番号で管理されますので、行政の業務効率化が進み行政手続きが簡素化することや、公正・公平な社会を実現するための社会基盤となることが期待されています。
<今後のマイナンバーの利用について>
マイナンバーは今後事業を行う上でさまざまな場面で利用しなければなりません。具体的には以下のとおりです。※一部の代表的なもののみ記載しています。
【1】税分野
@ 源泉徴収票、給与支払報告書への記載
平成28年度分の源泉徴収票、給与支払報告書から各従業員(パート・アルバイトも含む)、配偶者、扶養親族のマイナンバーの記載が必要となります。下記が様式となります。

A 各種支払調書
平成28年度分の各種支払調書におきましてもマイナンバーの記載が必要となります。
【2】社会保障分野
@ 雇用保険、健康保険・厚生年金各種被保険者資格取得届や資格喪失届、報酬月額算定基礎届など
平成28年1月1日以降提出分からマイナンバーの記載が必要となります。
<適用時期>
マイナンバーの交付は平成27年10月から通知が始まりますが、マイナンバーの利用開始は平成28年1月からとなります。
<事前準備について>
事業者の方は今後各種労働保険、社会保険の手続時や年末調整時等さまざまな場面でマイナンバーを利用しなければなりません。早めに各従業員から本人確認を行ったうえでマイナンバーを取得し、事前準備を行っていただきますようお願いいたします。
担当:櫻井 賢宏 |
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自由民主党、公明党両党が平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました。
<1.法人税 >
項目 |
内容 |
適用時期 |
法人税率の引下げ (減税) |
法人税率を引下げるとともに、中小法人の軽減税率を2年間延長する(所得800万円まで15.0%)。
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現行 |
27年度 |
28年度 |
法人税率(大法人) |
25.5% |
23.9% |
地方税含めた実効税率 |
34.62% |
32.11% |
31.33% |
※上記法人実効税率引下げに伴い、地方税の税率も変更されます。 |
H27.4.1以後開始事業年度 |
欠損金の繰越控除の見直し (増税) |
欠損金の繰越控除制度について、控除限度額を段階的に縮小するとともに、その繰越期間を延長する。また、経営再建中の法人及び新設法人について、7年間は所得金額の100%控除を認める特例を新設する。
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現行 |
27年〜28年度 |
29年度以降 |
控除限度額 |
所得の80% |
所得の65% |
所得の50% |
繰越期間 |
9年 |
10年 |
※中小法人については、現行と変わらず所得金額の100%について控除が認められる(平成29年度以降に生じる欠損金については9年から10年に延長する) |
H27.4.1以後開始事業年度 |
所得拡大促進税制の拡充 (減税) |
雇用者給与等が一定割合以上増加した場合に、増加分の10%について税額控除できる(法人税額の10%(中小法人20%)が上限)制度の雇用者給与等支給増加割合の要件を以下のとおり見直す。
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25
年度 |
26
年度 |
27
年度 |
28
年度 |
29
年度 |
現行 |
2% |
2% |
3% |
5% |
5% |
27年
改正 |
大法人 |
2% |
2% |
3% |
4% |
5% |
中小法人 |
2% |
2% |
3% |
3% |
3% |
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H28.4.1以後開始事業年度分の改正 |
<2.所得税 >
項目 |
内容 |
適用時期 |
NISAの限度額
引上げ(減税) |
非課税口座に受入可能な上場株式等の取得対価の限度額を120万円に引上げる。 |
H28年分以後 |
ジュニアNISAの
創設
(新設・減税) |
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設。毎年80万円を上限とする。 |
H28年分以後 |
<3.消費税 >
項目 |
内容 |
適用時期 |
消費税率の引上げ(増税) |
消費税率の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とする。 |
H29.4.1以後 |
<4.相続・贈与税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
住宅取得資金贈与の非課税措置の拡充・延長
(延長・減税) |
直系尊属からの贈与で、居住用家屋の新築・取得・増改築等用の資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、下記のとおり贈与税が非課税となる。
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消費税10%適用者 |
それ以外の者 |
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耐震等 |
一般住宅 |
耐震等 |
一般住宅 |
平成27年 |
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1,500万円 |
1,000万円 |
H28.1〜H28.9 |
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1,200万円 |
700万円 |
H28.10〜H29.9 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
H29.10〜H30.9 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
H30.10〜H31.6 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
※上記法人実効税率引下げに伴い、地方税の税率も変更されます。 |
H31.6.30まで延長 |
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設
(新設・減税) |
直系尊属が子や孫の結婚・出産・育児資金を贈与した場合、1,000万円まで非課税とする(結婚資金は300万円まで)。
受贈者 |
20歳以上50歳未満 |
贈与者 |
直系尊属(受贈者の親、祖父母) |
金銭等の拠出先 |
金融機関の贈与者名義の口座 |
使用目的 |
受贈者の結婚、出産、子育て資金 |
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H27.4.1からH31.3.31まで |
<5.地方税 >
項目 |
内容 |
適用時期 |
法人住民税均等割区分の基準変更 |
法人住民税均等割の判定基準となる「資本金等の額」を「資本金と資本準備金の合計額」とする。
※改正前は自己株式の取得等により「資本金等の額<資本金+資本中備金」となるケースがあったため改正が行われた。 |
H27.4.1以後開始事業年度 |
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