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平成26年10月20日に所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具(自動車やバイクなど)を使用している給与所得者に支給する「通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。
<改正の概要>
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
通勤距離(片道) |
非課税限度額
改正前 |
非課税限度額
改正後 |
2km未満 |
全額課税 |
全額課税 |
2km以上10km未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10km以上15km未満 |
6,500円 |
7,100円 |
15km以上25km未満 |
11,300円 |
12,900円 |
25km以上45km未満 |
16,100円 |
18,700円 |
35km以上45km未満 |
20,900円 |
24,400円 |
45km以上55km未満 |
24,500円 |
28,000円 |
55km以上 ※新設 |
24,500円 |
31,600円 |
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。ただし、10月20日以前にすでに給与の支給が済んでいる分については、それまでの分の給与計算の再計算はせずに、平成26年の年末調整の際に精算する事になります。
<年末調整による清算>
非課税限度額を超えて支払われた(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を集計します。集計された金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
例:「2km以上10km未満」の通勤距離において、4月に支払われた通勤手当総額が4,500円のうち、新たに非課税となる部分は、改正前の非課税限度額(4,100円)と改正後の非課税限度額(4,200円)の差額100円となります。この計算を、4月1日から10月20日までに各月に支払われた通勤手当について行います。
※ 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
※ 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
担当:橋本 拓也 |
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平成26年の税制改正におきまして、給与所得控除の金額が引き下げられることとなりました。
<改正の概要>
給与所得控除とは、お給料をもらっている方の所得税や住民税を計算する場合に、給与収入から差し引くことができる控除分のことをいいますが、その給与所得控除の上限が引き下げられることとなりました。平成24年度の税制改正で一度上限が引き下げられましたが、今回の改正でさらに引き下げられることとなります。よって、高額な給与収入を得ている方は税負担が増えることとなりました。
改正された金額は以下の表のとおりです。
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現行 |
平成28年度分の
所得税(注1) |
平成29年度分の
所得税(注2) |
上限額が適用される
給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の
上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用されます。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用されます。
<計算例>
給与収入1,500万円の場合
※各種所得控除は基礎控除のみとし、税額控除はないものと仮定します。また、住民税は考慮しておりません。
・現在:所得税(復興特別所得税含む)2,532,100円
・平成28年度:所得税(復興特別所得税含む)2,582,700円
・平成29年度:所得税(復興特別所得税含む)2,616,400円
以上のように現在の状況から平成28年度では、50,600円の負担増となり、平成28年度から平成29年度では33,700円の負担増となります。
担当:櫻井 賢宏
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よく、個人事業主のお客様から「いくら利益がでたら法人にしたほうがいいのだろうか」という質問を受けることがあります。
一般的には、所得税は累進税率で法人税は固定税率(実際は累進部分ありますが)なので、その税率が交わるところで法人成りを検討してはどうかということが言われています。
しかし、法人から役員報酬としてもらう場合には給与所得控除が適用されることや、その役員報酬をいくらに設定するかという条件によって、税額は大きく異なってくるので「いくら利益がでたら法人にしたほうがいい」というのは一概には言えないということになります。
下記に法人成りした場合のシミュレーションをいくつか行ってみたので、法人成りを検討されているかたは参考にしてみてください。
<前提条件>
・個人事業の場合の青色控除は65万円とします。
・所得控除は基礎控除38万円のみとします。
・法人税等の実効税率は26%とします(中小企業の軽減税率があるため)。
・法人成りした場合の住民税均等割は7万円とします。
@ 利益が500万円の場合
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個人
(所得・住民
・事業税) |
法人
(法人・住民
・事業税) |
合計税額 |
節税効果 |
個人事業の場合 |
881,000 |
0 |
881,000 |
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法人成りして
役員報酬を
もらう場合 |
法人の利益の全額を
報酬でもらう場合 |
527,900 |
70,000 |
597,900 |
283,100 |
法人に利益を
2割残す場合 |
366,200 |
330,000 |
696,200 |
184,800 |
A 利益が700万円の場合
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個人
(所得・住民
・事業税) |
法人
(法人・住民
・事業税) |
合計税額 |
節税効果 |
個人事業の場合 |
1,589,500 |
0 |
1,589,500 |
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法人成りして
役員報酬を
もらう場合 |
法人の利益の全額を
報酬でもらう場合 |
1,004,000 |
70,000 |
1074,000 |
515,500 |
法人に利益を
2割残す場合 |
651,400 |
434,000 |
1,085,400 |
504,100 |
B 利益が1,000万円の場合
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個人
(所得・住民
・事業税) |
法人
(法人・住民
・事業税) |
合計税額 |
節税効果 |
個人事業の場合 |
2,714,000 |
0 |
2,714,000 |
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法人成りして
役員報酬を
もらう場合 |
法人の利益の全額を
報酬でもらう場合 |
1,840,000 |
70,000 |
1,910,000 |
804,000 |
法人に利益を
2割残す場合 |
1,278,100 |
590,000 |
1,868,100 |
845,900 |
※ 法人から報酬(給与)としてもらった場合は、給与所得控除が利用できる部分が個人事業の場合より、有利となります。
※ 資本金1,000万円未満の場合、消費税が2年間免税となります(例外あり)。
※ 法人の場合は生命保険金等の掛金が税務上認められた金額ならば限度額なく損金に算入できます(個人事業の場合は生命保険で年間12万円が限度(従業員の福利厚生等例外あり))
※ 法人の場合は従業員が1人でも社会保険の適用事業者となります(個人事業の場合は5人)。 |
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自由民主党、公明党両党が12月12日に「平成26年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました。
<法人税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
復興特別法人税の
1年前倒し廃止 (減税) |
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする(平成26年3月末で廃止)。 |
H26.3.31で廃止 |
大企業の交際費
(中小企業は選択適用)
(減税・新設) |
交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する(現行では資本金1億円以上の法人は全額損金不算入)。
中小企業については、現行の定額控除限度額800万円までの全額損金算入制度との選択適用とする。 |
H26.4.1以降に開始する各事業年度 |
<所得税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
ゴルフ会員権等の売却損の損益通算廃止
(増税) |
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。 |
H26年4月1日以後 |
給与所得控除の上限の引下げ
(増税) |
給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げる
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現行 |
平成28年分 |
平成29年分以後 |
給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
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H28年分以後 |
<消費税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
簡易課税の見直し (増税)
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消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
@ 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%とする(現行60%)。
A 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%とする(現行50%)。 |
H27.4.1以後に開始する課税期間 |
<相続・贈与税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予
(新設)
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個人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合に、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、持分に係る課税価格に対応する相続税額(又は贈与税額)については、移行計画(仮称)の期間まで納税を猶予する。 |
移行計画(仮称)の認定制度施行の日以後 |
<自動車取得税・軽自動車税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
自動車取得税
(減税) |
平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率を次のように引き下げる。
@ 自家用の自動車(軽自動車を除く)3/100(現行5/100)
A 営業用の自動車及び軽自動車2/100(現行3/100)
またエコカー減税の軽減割合を80%(現行75%のもの)、60%(現行50%のもの)にそれぞれ引き下げる。 |
H26.4.1以後 |
軽自動車税
(増税)
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軽自動車にかかる税率を次のとおりとする。
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現行 |
改正案 |
乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,900円 |
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H27.4.1以後 |
<国際課税>
項目 |
内容 |
適用時期 |
国際課税原則の見直し |
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改定後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直す。 個人課税についても外国法人に準じた取り扱いとする。 |
・H28.4.1以後に開始する事業年度(法人)
・平成29年分以後(個人) |
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