千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

従業員から受け取る社宅家賃等の消費税の取り扱い

国税庁より令和6年4月1日以後開始事業年度等分申告書確認表が公表されました。消費税申告書における非課税売上額に関する事項について修正が行われています。該当の取引がある場合にはご注意ください。

消費税法では、住宅の貸付(人の居住の用に供する部分で、一時的に使用される場合を除く)は非課税取引に該当します。法人が借りた社宅の賃料について、従業員がその一部を負担する場合も非課税取引に該当し、消費税の申告では非課税売上に含める必要があります。

従業員から社宅賃料を受け取る場合に、実務では地代家賃等の経費科目で相殺する方法が採られることがあります。このとき消費税については非課税売上として処理しなければなりませんが、誤って非課税仕入をマイナスする処理が行われてしまうケースがみられるようです。この場合、非課税売上の計上不足が生じるため、課税売上割合が大きくなり、結果的に過少申告に該当することになります。

相殺処理の場合であっても消費税区分を非課税売上として計上するか、受取家賃・雑収入などの収益科目で経理を行うなどの対応が必要になります。

 借方貸方
【誤】現預金地代家賃(非課税仕入)
【正】現預金地代家賃(非課税売上) または 雑収入(非課税売上)

担当:高橋 将史

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