住宅ローン控除の拡充
令和7年度税制改正大綱で子育て世代等に対する住宅ローン控除の適用範囲(借入限度額)が拡充されました。
特定対象個人(40歳未満で配偶者を有する者、40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)について「認定住宅は5,000万円」、「ZEH水準省エネ住宅は4,500万円」、「省エネ基準適合住宅は4,000万円」として、住宅ローン控除の適用ができることになりました。

引用:国土交通省
担当:高山 廉平