千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

源泉徴収票のe-Tax提出と確定申告書への連動

事業主の方が給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出する事で、従業員の方が所得税の確定申告書を作成する際、給与所得の源泉徴収票の情報が自動で入力され、従業員の方の確定申告が簡単にできるようになりました。
(令和6年1月以降に提出される給与所得の源泉徴収票、令和5年分以後の年分が対象で、マイナポータルの連携が必要になります。)

※税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、500万円以下の給与所得の源泉徴収票であっても、e-Taxで提出した場合は、自動入力の対象となります。

市区町村に提出する給与支払報告書をeLTAXの作成ソフトPCdeskを利用して作成・提出している場合は、税務署に提出する源泉徴収票のデータも同時に作成し、一括して送信する事ができます。

引用:国税庁
担当:泉谷 智美

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