千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅取得資金贈与非課税措置の延長

令和6年度税制改正により、住宅取得資金贈与の非課税措置が改正されました。

改正内容

  1. 適用期限の延長
    父母・祖父母から子・孫への住宅購入のための資金の贈与が非課税となる期間が3年間延長され、令和8年12月31日となりました。
  2. 省エネ等住宅の要件
    新築住宅の省エネ性能が「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に変更されました。令和6年1月1日以後に贈与によって取得した住宅の贈与税に適用されます。

今回の税制改正において、非課税限度額に変更はありません。

住宅の形態非課税限度額
省エネ等の住宅用家屋  1,000万円      
上記以外の住宅用家屋  500万円   

担当:野口 知恵

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