千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

定額減税(住民税)

令和6年度税制改正において、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法  

①給与所得に係る特別控除(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

②普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。   

③ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

引用:総務省

担当:天谷奈緒子

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