インボイス登録申請期限の実質延長
令和5年10月よりスタートするインボイス制度ですが、令和5年度の税制改正により登録制度の見直しがありました。
見直し①
インボイス登録事業者となる為には、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、「困難な事情の有無」にかかわらず、令和5年4月以降の登録申請であっても令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日の令和5年10月1日から登録を受ける事が可能となります。
※登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。
見直し②
免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録希望日)を記載することで、希望日かが登録を受ける事が出来ます。
見直し③
課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限。
*翌課税期間の初日から登録の場合→翌課税期間の初日から15日前の日まで。
*翌課税期間の初日から取消の場合→翌課税期間の初日から15日前の日まで。
引用:国税庁
担当:石原 由美子