税理士試験の受験資格の見直し
令和4年度の税制改正により、税理士試験の受験資格が令和5年度(第73回)から緩和されることになりました。
改正前の主な受験資格(下記のいずれか)
①学識による受験資格
・大学、短大又は高等専門学校等を卒業した者、又は大学3年次以上の学生で62単位以上を取得した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者
・司法試験合格者
・公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降に限る)
②資格による受験資格
・日商簿記検定1級合格者
・全経簿記検定上級合格者
③職歴による受験資格
・法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
・銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
改正後の受験資格の変更点
- 会計学科目(簿記論、財務諸表論)については、上記受験資格が不要になり、誰でも受験できるようになります。
- 税法科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)については、上記受験資格のうち①学識による受験資格で法律学又は経済学に属する科目に限られていた履修科目が社会科学に属する科目に拡充されます。
※社会科学に属する科目とは、法律学、経済学のほか、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します
担当:田村 大介