令和4年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)
自由民主党、公明党両党が令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました。
1.法人税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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所得拡大促進税制の見直し(中小企業のケース) (減税) | 中小企業の所得拡大促進税制について最大税額控除率を40%とする(法人税の20%が限度)。 ① 給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比1.5%以上増加した場合、増加額の15%の税額控除を適用する。 ② 給与等支給増加額が前年度比2.5%増加した場合、15%の税額控除を①に加算して適用する。 ③ 教育訓練費が対前年度比10%以上増加した場合、10%の税額控除を①に加算して適用する。 ※法人住民税についても税額控除の適用あり | R4.4.1~R6.3.31開始事業年度 |
グループ通算制度の見直し | 連結納税制度(グループ間で所得を合算して納税)を見直し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が適用されることとなりました(令和2年度改正)。今まで連結納税制度を適用していた法人はグループ間での調整が多く、修正申告等があった場合の対応が煩雑になっていましたが、グループ通算制度の適用により、修正事項が生じても、原則として他の法人の税額計算に反映させない仕組みとなりました。 令和4年度の改正ではそのうち以下の細かい規定について改正があります。 ① 投資簿価修正制度の見直し ② 離脱時の時価評価制度の見直し(営業権) ③ 支配関係5年継続要件の見直し | R4.4.1以後開始事業年度 |
2.所得税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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住宅ローン控除の特例の延長等(増税) | ・控除期間 13 年の特例の適用期限を延長する ・税額控除率を現状の1.0%から0.7%へと変更する ・合計所得要件を現状の3,000万円から2,000万円へと変更する ・令和5年1月1日以後に開始する住宅ローン控除については借入金の残高証明書の添付を不要とする | R7.12.31まで |
3.消費税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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免税事業者にかかるインボイス制度登録要件の見直し | 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができる(現行では翌課税期間から登録)。また、登録から2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者に戻ることはできない。 | R5.10.1~R11.9.30 |
4.相続税・贈与税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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住宅取得資金贈与非課税措置の延長 | 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を令和5年12月31日まで延長する <非課税限度額> ・耐震、省エネまたはバリアフリー住宅…1,000万円 ・上記以外の住宅…500万円 | R5.12.31まで |
5.その他
項目 | 内容 | 適用時期 |
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電子帳簿等保存制度にかかる宥恕措置の整備 | 令和4年1月1日に施行が予定されていた電子取引データの電子保存義務について、令和5年12月31日までは「やむを得ない事情」があると認められ、かつ、税務調査時に電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、紙出力による保存が可能となる。 | R4.1.1~R5.12.31 |
記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応 | 納税者が仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、税務当局の反面調査によってもその取引が認められない場合には、当該簿外経費は必要経費・損金に不算入とする措置を講ずる。 | R5.1.1以後 |
財産債務調書制度の見直し | 提出義務者を以下のとおりとする ①現行の所得2,000万円超かつ財産の価額が3億円以上の居住者(現行) ②所得にかかわらず財産価額が10億円以上である居住者(新設) ③提出期限を翌年6月30日とする(現行 翌年3月15日) | R5.1.1以後 |
税理士試験の受験資格要件の緩和 | 税理士試験の受験資格について以下の見直しを行う ①会計学に属する科目の受験資格を不要とする ②大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格について、その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)に拡充する | R5.4.1以後 |