千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

令和3年度税制改正により、直系尊属(両親、祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が拡充されました。

非課税限度額の拡充

令和3年4月以降に契約締結分について、非課税限度額が縮小される予定となっていましたが、下表の通り据え置きとなりました。
※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

契約締結日 改正前 改正後
一般住宅 省エネ等住宅 一般住宅 省エネ等住宅
令和2年4月1日~
令和3年3月31日
1,000万円
(500万円)
1,500万円
(1,000万円)
1,000万円
(500万円)
1,500万円
(1,000万円)
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
700万円
(300万円)
1,200万円
(800万円)

面積要件の緩和

受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額 が1,000 万円以下である場合に限り、面積要件が緩和されました。
令和3年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金に適用されます。

改正前改正後
50㎡以上240㎡以下40㎡以上240㎡以下

担当:田村 大介

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