千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

新型コロナウイルスの影響による期中の役員報酬減額について

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し,役員報酬の減額を行う動きが広がってきています。役員報酬は、期首(事業年度開始)から3ヶ月以内の変更であれば全額損金として認められます。
一方、期首から3ヶ月を経過した後の変更は一部を損金とすることができませんが、コロナウィルスの影響を受けて支給額を変更する場合は、以下のように公表されています。

業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことでやむを得ず役員報酬を減額せざる得ない事由があることを言います。業績が急激に悪化し給与や家賃等の支払いが困難となり、取引銀行との関係からもやむを得ず役員報酬を減額しなければならない場合、業績悪化改定事由に該当することになります。この場合、変更前・変更後いずれの支給額も定期同額給与に該当し損金算入することになります。

業績の悪化が見込まれるために行う役員報酬の減額

現状では売上等の数値が著しく悪化していなくても新型コロナウィルスの影響で人や物の動きが停滞してる状況下で、コロナウィルスの感染拡大が防止されない限り回復する見通しも立たない場合、経営状況は悪化しているものと考えられます。今後の経営状況が著しく悪化する事を回避するための役員報酬の減額は業績悪化改定事由に該当し、変更前・変更後いずれの支給額も損金算入することになります。

業績悪化改定事由による減額改定後、同一事業年度中に元の水準へ増額改定

増額改定であり「業績悪化改定事由」に該当しないため定期同額給与とは認められません。増額後の金額のうち変更前の金額を超えた部分が損金不算入となります。

 

担当 : 野口 知恵

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