千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

キャンセル料と課税仕入れ

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する為、各企業でのイベントや宴会、出張などの見合わせが発生していますが、キャンセル料が発生する場合があります。

キャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。

解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料

解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になります。

この場合、課税仕入れを計上する時期は、払戻手数料を支払った日の属する課税期間になります。(航空券記載の搭乗日が翌課税期間であったとしても、当課税期間にキャンセルして払戻手数料を支払った場合は、当課税期間の課税仕入れとなります。)

※「払戻手数料○○○円」等が該当します。

逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料

本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
送別会開催のために予約していた会場をキャンセルした場合に支払った会場使用料の一部金等が該当します。

※「会場使用料○○%」等が該当します。

 

全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料

ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受領するキャンセル料などで、事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取り扱うこととされています。

※国税庁 No.6253 キャンセル料より引用

 

担当:福田 一成

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