基礎控除等の改正
平成30年度の税制改正で基礎控除・給与所得控除・青色申告特別控除について改正が決定され、令和2年1月1日より施行されました。主な変更点は次のようになっています。
基礎控除の見直し
基礎控除はすべての納税者に対して一律38万円が控除されていましたが、改正後では年収に応じた控除が行われることになりました。合計所得金額が2,400万円以下の場合は控除額が48万円に引き上げられる一方で、合計所得金額の増加に伴って段階的に控除額が縮小されることになりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0万円 |
給与所得控除の見直し
給与所得控除は一律10万円引き下げられます。また、控除額の上限については220万円から195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
年収が850万円を超える場合には実質的に増税となりますが、介護・子育て世代の負担増に配慮し、「所得金額調整控除」が創設されました。対象者は、年収が850万円を超え、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合となります。
・本人が特別障害者である場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 |
対象者については、以下の計算式で計算された金額を控除することができます。なお、給与等の収入金額が1,000万円超の場合には、給与等の収入金額は一律1,000万円として計算します。
(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円-850万円)×10% |
青色申告特別控除の見直し
基礎控除の引き上げに伴い、青色申告特別控除額が10万円引き下げられます。ただし、従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告」又は「電子帳簿保存」を行うことで、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることが可能となります。
改正前 | 改正後 | |
青色申告特別控除の適用要件 | ・正規の簿記の原則で記帳
・B/S・P/L等の提出 ・期限内申告 |
左記の要件 + ・電子帳簿保存による申告 ・e-Taxによる確定申告 |
なお、10万円の青色申告特別控除については、改正はありません。
担当:高橋 将史