千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

医療費控除とセルフメディケーション税制について

医療費控除について

所得税法第73条(医療費控除)の適用を受ける場合、「医療費控除の明細書」が必要です。この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることが出来ません。

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知…健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等のこと。)

セルフメディケーション税制について

租税特別措置法第41条の17の2(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例)の適用を受ける場合、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることが出来ません

※ただし健康の保持増進および疾病の予防として基準を満たすものについては、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。 (インフルエンザの予防接種等、市町村のがん検診の領収書等、職場で受けた健康診断の結果通知表等。)

医療費控除とセルフメディケーション税制の共通点

・それぞれの明細書の記入が必要。

・どちらか一方の控除しか受けられない。(特例有)

・領収書の添付又は提示は必要ない。

・領収書は確定申告期限等から5年間の保管が必要。税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならない。

 

国税庁HPからそれぞれの明細書をダウンロードできます。

医療費控除の明細書
URL: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

セルフメディケーション税制の明細書
URL: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

担当:保科 茉莉奈

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