平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)
自由民主党、公明党両党が平成29年12月14日に「平成30年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました(主に中小企業・個人事業主向けの改正をまとめました)。
1.法人税
項目 | 内容 | 適用時期 |
所得拡大促進税制の見直し(減税) | 中小企業者等について、給与支給額の増加額が1.5%以上である場合における控除税額を、以下のとおりとする。
<改正前>雇用者給与等支給増加額の10%+給与増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%(法人税の20%が上限)。 |
H30.4.1以後開始事業年度 |
2.所得税
基礎控除の見直し | 基礎控除について次の見直しを行う (1)控除額を一律10万円引き上げて48万円とする。 (2)合計所得が2,400万円超の場合、以下のとおりとする。
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H32.1.1以降 | ||||||||||||||
給与所得控除の見直し | 給与所得控除について次の見直しを行う
(1) 控除額を一律10万円引き下げる。 <改正後の給与所得控除>
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H32.1.1以降 | ||||||||||||||
青色申告特別控除の見直し | 正規の簿記の原則に従って記録している者にかかる青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。 ただし、e-Taxによる提出や電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合は65万円とする。 |
H32.1.1以降 | ||||||||||||||
公的年金等控除の見直し | 公的年金等控除について次の見直しを行う
(1)控除額を一律10万円引き下げる。 |
H32.1.1以降 |
3.相続税・贈与税
事業承継税制の特例の創設(減税) | (1)「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表権を有していた者から、贈与又は相続等により、その会社の非上場株式を取得した場合は、その取得した全ての非上場株式に係る贈与税又は相続税の全額について、特例後継者の死亡の日等まで納税を猶予する (2)「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表者以外の者から贈与又は相続等により非上場株式を取得した場合も、5年内に申告書の提出期限が到来するものに限り、この特例の対象とする。 |
H30.1.1から H39.12.31 |
4.その他
国際観光旅客税 (新設・増税) |
国際船舶等による本邦からの出国について、一定の場合を除き、出国1回につき1,000円の国際観光旅客税を課す。 | H31.1.7以降 |