千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

仮想通貨に係る消費税の課税関係

今回は「平成29年度税制改正大綱」より、仮想通貨に係る消費税の改正についてご紹介致します。

改正内容

平成29年7月1日以降に国内において行われる仮想通貨の取引については、「非課税取引」とされます。

背景

ビットコインなどの仮想通貨については、価値記録と呼ばれ、通貨でも物でもない新しい分類に属するものと定義されていました。消費税上の取引の分類は、条文に列挙されている非課税取引等に該当しない場合には全て課税取引として取り扱うことになりますが、仮想通貨については非課税取引に該当する旨の条文はなく、取得時・譲渡時ともに課税取引として取り扱われてきました。しかし、諸外国では仮想通貨が支払手段(非課税取引)として認められてきていることを背景に今回の改正が行われました。

担当:高橋 将史

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