平成28年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)
自由民主党、公明党両党が平成27年12月16日に「平成28年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました。
1.法人税
項目 | 内容 | 適用時期 | |||||||||||||||
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法人税率の 引下げ(減税) |
法人税率を引下げるとともに、外形標準課税の税率見直しを行う。中小法人の軽減税率は平成29年3月まで延長されています(所得800万円まで15.0%(地方税を含めた実効税率23.2%))。
※上記法人実効税率引下げに伴い、地方税の税率も変更されます |
H28.4.1以後開始事業年度 | |||||||||||||||
欠損金の 繰越控除の 見直し (増税) |
欠損金の繰越控除制度について、控除限度額を段階的に縮小するとともに、その繰越期間を延長する。
※中小法人については、現行と変わらず所得金額の100%について控除が認められます(平成30年度以降に生じる欠損金については9年から10年に延長する) |
H28.4.1以後開始事業年度 | |||||||||||||||
建物付属設備・ 構築物等の 償却方法の 見直し (短期的には増税) |
「建物附属設備」と「構築物」の償却方法について定率法が廃止される
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H28.4.1以後に取得する資産に適用 | |||||||||||||||
企業版 ふるさと納税の 創設(減税) |
青色申告法人が平成32年3月31日までの間に「地方創生推進寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合、法人税・住民税・事業税から一定額(上限は寄附額の30%)を控除できる。ただし、本社が立地する地方自治体への寄附は対象外となる。 | 「改正地域再生法の施行日」からH32.3.31まで |
2.所得税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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空き家に係る譲渡所得税の特別控除(減税) | 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる。 | H28.4.1~H31.12.31 |
3世代同居の 改修負担軽減(減税) |
一定の要件を満たした3世代同居改修工事をした場合、改修費に相当する住宅ローンの年末残高(250万を限度)から2%を5年間税額控除することができる。 | H28.4.1~H31.6.30 |
市販薬購入にかかる 所得控除(減税) |
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等で疾病の予防に取り組むにあたって、購入するOTC医薬品(一般用医薬品)が年間12,000円を超える場合はその超える部分の金額を総所得金額から控除する(88,000円が限度)ことができる。 ※医療費控除との選択適用 |
H29.1.1~H33.12.31 |
3.消費税
項目 | 内容 | 適用時期 | ||||||||
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軽減税率 (増税に伴う軽減措置) |
平成29年4月1日の消費税率引上げ(8%から10%)に際して導入される軽減税率を次のとおり適用する
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H28.4.1~H31.12.31 |
4.地方税
項目 | 内容 | 適用時期 |
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自動車取得税の廃止 (減税) |
平成29年3月31日をもって自動車取得税を廃止する | H29.3.31 |
自動車税 環境性能割の創設 (増税) |
平成29年4月1日以降に取得する自動車について、燃費性能に応じて自動車税環境性能割を課することとする。自動車取得税の廃止に伴い、実質的には減税となる。 | H29.4.1以後 |