セルフメディケーション税制の創設
今月は平成28年度税制改正より、「セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設」についてご紹介させて頂きます。
制度の概要
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除できる事とされました。
一定の取組とは?
法律又は法律に基づく命令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものをいいます。
(具体例)
① 保険事業や健康増進事業として行われる人間ドック等
② 高齢者の肺炎球菌感染症、及び、インフルエンザの予防接種、並びに任意のインフルエンザの予防接種等
③ 医師による健康診断等
④ 特定健康診査(生活習慣病等)、又は、特定保健指導(メタボ健診等)
⑤ がん健診(市町村が健康増進事業として行う乳がん,子宮がん検診等)
特定一般用医薬品等購入費とは?
その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分,分量,用法,用量,効能,効果等が明らかに異なる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち,「医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働省が財務大臣と協議して定めるもの」の購入費用をいいます。この「医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの」とは,いわゆる「スイッチOTC薬」と呼ばれているものになります。対象となるものについては厚生労働省のホームページに載っておりますので、そちらをご参照下さい。
本特例の適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類
① 本特例による控除を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費につきこれを領収した者のその領収を証する書類。
※特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。
② 本特例の適用を受ける居住者がその年中に取組を行ったことを明らかにする書類。 ※居住者の氏名、取組を行った年、医療機関等の詳細がわかるものに限ります。
注意事項
① 原則の医療費控除との選択性となるため、セルフメディケーション税制を適用する場合は、十分な注意が必要になります。
② 特定一般用医薬品は頻繁に見直されるようですので、その都度確認が必要になります。
<参考文献>
税務通信 「3424号 所得税関係の改正について〈5〉」
全国健康保険協会 ホームページ
担当:斎藤 正悟