三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
平成28年4月より、「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」が創設されました。「夢を紡ぐ子育て支援」の趣旨を踏まえて、世代間の助け合いによる子育てを支援する目的として創設された制度です。
制度の概要
現在、借入金または自己資金により一定の「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」などを含む増改築等をした場合には、それぞれ一定の要件のもとに所得税額の特別控除が認められています。
この特例の対象に、三世代同居改修工事等が追加されます。
適用要件
【対象工事】
1:キッチン 2:浴室 3:トイレ 4:玄関
【対象工事要件】
① 上記1から4までのいずれかを増設すること。
② 改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること。
③ 対象工事の費用が50万円超であること。
I. リフォームローン型特別控除の特例
要件 |
償還期間5年以上の住宅借入金等で、三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額が所得税の額から控除されます。
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控除期間 | 5年 | ||||||||||||
証明書 |
以上の機関等が行う三世代同居改修工事等の証明書を申告の時に添付 |
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その他 |
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II. リフォーム投資型税額控除の特例
要件 |
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控除期間 | 1回限り(工事をした年のみ) | ||||
手続き | <リフォームローン特別控除の特例>と同様の証明書及び控除に関する明細書を申告の時に添付 | ||||
その他 |
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※ 「標準的な工事費用相当額」とは、各改修部位ごとに予め定められている標準的な工事費用の金額に、改修工事等を行った箇所数をかけて計算した金額をいいます。
他の制度の適用
「三世代同居改修工事」について、リフォームローン型特別控除とリフォーム投資型税額控除の併用はできませんが、「バリアフリー改修工事」「省エネ改修工事」等の工事毎の特例との併用は可能となっています。